いまどき労基法へ改正議論

1947年に制定された労基法は87年に改正され、週48時間だった法定労働時間が週40時間に引き下げられたほか、
事前に決めた時間を働いたとみなす「裁量労働制」が導入されました。
今も「同じ時間」「同じ場所」で上司の指揮命令を受けて働くという前提は、制定時から変わっていません。
デジタル化やグローバル化などに伴うテレワーク、副業、フリーランスといった働き方に従来の法制度では対応が難しくなっているとのことです。

・法定労働時間を超えて残業できるようにするといった労使協定を「事業所」から「企業単位」で考える。
・労働者の過半数で組織する労働組合がない場合、過半数を代表する者の選出方法の適正性や代表者の負担について問題点が多い。
・労基法で保護する「労働者」にあたらないフリーランスの保護を求める声がある一方で、保険料負担の在り方など、

論点は多いようです。

ニュース元:朝日新聞デジタル https://www.asahi.com/articles/ASS4R3DBVS4RULFA01NM.html

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