労災 遺族補償年金「男女差解消を」

労働者災害(労災)で死亡した人の配偶者などが受け取れる遺族補償年金をめぐり、
厚生労働省の研究会が、性別による支給要件の違いを「解消することが適当」とする意見をまとめました。

遺族補償年金は、配偶者を亡くした妻は年齢制限なく受け取れる一方、
夫は55歳未満だと受け取る権利が発生しないという男女による差があります。

研究会の中間報告では、子の男女差について、就労状況や家族の在り方が変化していることも踏まえ、解消すべきだとの点で意見は一致しました。
また、労災保険制度に関連し、適用除外とされてきた家事使用人については、「保障の必要性が高い」と判断し、
「労働基準法が適用されるなら適用する」との意見が示されました。

ニュース元:朝日新聞デジタル https://www.asahi.com/articles/DA3S16277564.html?iref=pc_ss_date_article

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