テレワークで残業 労災認定

自宅でのテレワークで長時間残業を強いられ、精神疾患を発症したとして、
横浜市の医療機器メーカーに勤める女性が、横浜北労働基準監督署から労災認定されました。
テレワークによる労災認定は異例とのことです。

発症前2か月間の時間外労働が月100時間を超えていることから労災認定されました。
女性の勤務形態は、使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間の算定が難しい場合に
適用する「事業場外みなし労働時間制」を採用していました。
テレワークで同制度を適用するには、通信機器による上司などの指示に即応する義務がなく、
随時上司からの具体的な指示に基づいて業務をしていないことが要件になります。

女性は上司から1時間に数回、指示を受けてパソコンから離れられない状況でした。

ニュース元:朝日新聞デジタル https://www.asahi.com/articles/DA3S15904046.html

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