無期雇用も「同一労働同一賃金」

法律上は正社員と同じように、雇用期間の定めがなくフルタイムで働いていいるのに、
会社が決めた区分を理由に不合理な待遇差を設けることは「同一労働同一賃金」に反する。

そんな仙台高裁の判決が最高裁で確定しました。

非正規雇用と正社員間の不合理な待遇差は法律が禁じていますが、
法規定のない雇用期間が無期の働き手の間でも、社会が守るべきルールが確立していると判断しました。

ニュース元:朝日新聞デジタル https://www.asahi.com/articles/ASV5X7WZ6V5XULFA013M.html?iref=pc_ss_date_article

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