同一労働同一賃金ガイドライン等が改正されます【令和8年10月1日施行】

令和8年10月1日、パートタイム・有期雇用労働者の待遇改善を進めるため、
「同一労働同一賃金」に関するガイドライン等が改正されます。

主な改正事項は以下の通りです。
⓵ 雇入れ時の労働条件明示事項の追加 
⓶ 同一労働同一賃金ガイドラインの改正 ⇒ 最高裁判例(大阪医科薬科大・メトロコマース等)を反映
⓷ 雇用管理の改善等に関する措置内容の改正 ⇒ 基本給・賞与・手当・福利厚生・教育訓練などの説明が必要

⓵については、「次の窓口に対して通常の労働者との間の待遇の相違(内容・理由)等について説明を求めることができる。」等の記載が求められます。

実務として、労働条件通知書の改訂や待遇差の点検、説明資料の整備、不合理な待遇差が生じていないか就業規則等の点検などが必要です。

厚生労働省「同一労働同一賃金特集ページ」より
同一労働同一賃金(R8.10改正)

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