兵庫県最低賃金が改正されました(令和8年10月1日発効)

兵庫県最低賃金について、兵庫労働局から改定が公表されました。
令和8年10月1日から、兵庫県内で働く労働者に適用される地域別最低賃金は、時間額が1,172円となります。
今回の改定は令和8年9月1日に官報公示されました。

事業主の皆様におかれましては、パートタイマーやアルバイトを含む従業員の賃金額が、最低賃金を下回っていないか、今一度ご確認ください。
最低賃金を下回る賃金設定となっている場合は、発効日までに必要な見直しを行う必要があります。

詳細につきましてはこちらです。
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