精神障害労災基準「カスタマーハラスメント」追加へ    厚労省検討会

精神障害を労災認定する際の心理的負荷の基準に、客が理不尽な要求をするカスタマーハラスメントを受けたり、
感染症にかかるリスクの大きい業務をしたり、といった事例が追加される見通しになりました。

精神障害が労災認定されて保険給付を受けられるようになるのには、「業務による強い心理的負荷」があったことなどが条件です。
その負荷の大きさを判断するための評価表に、長時間労働やハラスメントといった具体的な事例が記されています。

追加を提案したカスタマーハラスメントの事例では、特に心理的負荷が大きい例として
「客から治療を要する程度の暴行を受けた」「人格や人間性を否定する言動を執拗に受けた」などと示されました。

2021年度の精神障害の労災申請は2,346件で支給は629件。
いずれも10年前の2倍近くに増えています。

ニュース元:朝日新聞デジタル https://www.asahi.com/articles/ASR6N6GFZR6NULFA00H.html

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